インフォメーションINFORMATION
寄付金の税制優遇について
公益社団法人日本ボート協会
日本ボート協会は、平成24年6月29日付で、「公益社団法人」に移行し、「特定公益増進法人」として寄付金の所得控除が適用されていました。
また、新たに平成25年6月5日に税額控除適用法人として認可を取得いたしました。
税額控除の適用とは、本会に寄付をしていただいた寄付者(法人や個人・賛助会員)が税制上の優遇措置を受けられる制度です。
またこの制度は特に小口の寄付支出者への減税効果が高いことが特徴です。
税制上の優遇措置とは、法人では「法人税における寄付金の損金算入限度額が一般の寄付金とは別枠で損金算入できる」こと、個人では、従来の所得控除、今回新たに導入された税額控除を寄付者の選択によりどちらか一方の制度を活用することが認められています。
【寄付者が個人の場合(個人賛助会員会費を含む)】
○個人の特定公益増進法人への寄付
個人が寄付した場合(税額控除(A)か所得控除(B)いずれかが選択できます。
A. 寄付金控除(税額控除)額の計算
次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。
但し寄付金税額控除額は所得税額の25%を限度とします。寄付金合計額が総所得の40%を超える場合は40%に相応する額が寄付金合計額となります。
この場合も寄付金税額控除額は税額の25%を限度とします。
B.寄付金控除(所得控除)額の計算
次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、総所得金額から控除されます。
所得控除額は総所得の40%が限度となります。
控除を受けるための手続きとして確定申告が必要で、所得控除の場合は本会が発行する領収書、税額控除の場合は本会が発行する領収書・内閣府発行の税額控除に係る証明書(写し)・寄付金特別控除額の計算明細書を添付して税務署に申告することになります。
なお、一般の公益法人等に寄付した場合は、税額控除とはなりませんので所得税軽減率が低くなることもあります。
個人寄付等については大きな税優遇措置であり是非ご理解のもと、確定申告をして税額控除の適用を受けられますよう簡単な説明を付しておきました。
注)税額控除は平成25年6月5日以降の寄付金より適用となります。
【法人の場合】
「特定公益増進法人」に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
※税制改正により計算式が変わり、損金算入限度額が拡大しました(平成24年4月1日以降開始の事業年度から適用)
○株式会社の例
A)一般寄付金損金算入限度額
B)別枠寄付金損金算入限度額
両者(A+B)の合計が特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額となります。
○必要な手続き
支出時の事業年度の確定申告書に、寄付金の損金算入に関する明細書を添付し領収書並びに本協会が特定公益増進法人であることの証明書を会社で保存します。
限度額は、その法人の資本や所得の金額によっても異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室、税理士にご確認ください。